護る会の皇位継承に関する活動や関連の事項をまとめています。

はじめに

 天皇陛下ってなんだろう?

 天皇陛下は「人のために生きる」という生き方、民と国の理念を、祈りを通じてすべての日本人にお示しになられる御存在です。

 民のための祭り主であられる役割を受け継がれることが、皇位継承の本質です。

 天皇家という、初代より126代、二千数百年にわたる唯ひとつの血統によって、伝統が続いています。

 護る会は、古代の時代から続く伝統を私たちの時代の価値観で断絶させず、世界のなかで変わらない安寧の国柄として天皇陛下の御存在を護り抜こうとしています。

これまでの護る会の取り組みの概要

 そもそも、皇位継承について政府は小泉政権時代に女性宮家を容認する有識者会議の報告書を、事実上の内閣の結論として公表しました。しかし、そのあと悠仁親王殿下がお生まれになったため、議論が棚上げになっていました。
 護る会が活動する以前は、自由民主党内で皇位継承について、議論すること自体がタブーでした。

 タブーを打ち破り、2019年に父系での皇位継承を護るための提言を安倍晋三総理に手交しました。さらに翌年(2020年)、菅義偉総理に提言を手交しました。安倍総理に手交した提言と同じものです。

 2021年6月、皇位継承の漫画「誰があなたを護るのかー不安の時代の皇(すめらぎ)」が発売されました。作画は島耕作シリーズで知られるヒロカネプロダクション、監修は護る会と新田均・皇學館大學教授です。

 2021年12月岸田内閣の有識者会議の報告書が公表されました。小泉政権時の報告書を覆して、護る会の提言がかなりの部分、そのまま盛り込まれています。

 2024年4月自由民主党が所見を衆参両院議長に提出しました。有識者会議の報告書と同じ趣旨が書かれており、護る会の方針とも一致しています。

令和元年(2019年)11月19日 皇位継承の安定への提言を公表しました。

 護る会は提言を公開しました。

 日本人は天皇陛下の御存在の世界的な価値を学校教育で教わっていないため、提言は「意義の確立」から書かれています。その上で具体的な方策の提案がなされています。ぜひご一読ください。

「皇位継承の安定への提言」の趣旨


 昨日おごそかに「即位礼正殿の儀」が催され、今上陛下が126代天皇にご即位されたことを国内外に宣明され、心よりお慶び申し上げます。

 さて「日本の尊厳と国益を護る会(略称・護る会)」は、天皇陛下と皇室の弥栄を祈念し、本年6月の護る会発足以来精力的に研究検討を重ね、本日別紙のとおり「皇位継承の安定への提言」をまとめ、発表いたします。

 本提言に至ったのは、今上陛下の次世代の皇位継承者が事実上悠仁親王殿下お一人に限られる中で、二千数百年にわたってただ一つの例外もなく受け継がれてきた皇位の男系・父系による継承が危ぶまれるからであります。また立法府においても、平成29年6月の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の成立の際、「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題」について、施行後速やかに検討し国会に報告するよう付帯決議が付されたことを踏まえ、今後の冷静で真摯な国会や国民の議論に寄与したいと考えたからです。

 一方、わが国の皇位継承の伝統には一例もなかった「女系天皇」につながりかねない、「女性天皇」や「女性宮家」についての提言が昨今、政党や学者等から数々なされており、それらについて皇室の伝統を護るという観点から正しい情報と対案を提示していこうと考えたからであります。

 自由民主党所属議員有志でつくる「日本の尊厳と国益を護る会」の本提言が、特に政府や自由民主党において、二千数百年の伝統に基づく安定的な皇位継承を図るための議論と検討に資することを願い、本提言を発表いたします。

 なお、本提言の総理への手交は、11月の大嘗祭までの皇室の一連の行事が終了し、総理がAPECの首脳会談から帰国した後に行います。また、本日に自由民主党の幹事長、総務会長、政調会長、参議院幹事長、参議院政審会長に提言を届けます。

令和元年10月23日
日本の尊厳と国益を護る会

皇位継承の安定への提言

日本の尊厳と国益を護る会(護る会)
令和元年10月23日


【1】 意義の確立

 わたしたち日本国民は、昭和20年、西暦1945年から74年間、天皇陛下と皇室の存在意義を学校で正面から教わることがないままに来た。それは家庭教育にも似通った現実をもたらしていると思われる。
そのために、天皇陛下のご存在を男系・父系によって続けることの根本的意義あるいは世界的価値を知る機会に乏しい。
 まず、ここから再出発せねばならない。
 日本の天皇陛下は、諸国の皇帝や王と大きく異なった存在である。
 古代における仁徳天皇の「民の竈(かまど)」という故事によれば、天皇陛下は民の台所から夕餉(ゆうげ)を支度する煙が上がらないのをご覧になり、民の暮らしを楽にするために税を取るのをおやめになった。御自らの食事が粗末になり宮殿が傷むことより民を優先なさった。これは、今上陛下が祈られる際に、御自らの幸福を祈られることが無く、ただ民のために祈られることと直に繋がっている。
 すなわち「人のために生きる」という生き方、民と国の理念を、祈りを通じてすべての日本人にお示しになる存在である。
 民のための祭り主であられる役割を受け継がれることが、皇位継承の本質である。
 これらは天皇家という、初代より126代、二千数百年にわたる唯ひとつの血統によって受け継がれ、貫かれることによって実現している。
 皇位の歴史が男系・父系による継承であるために、父を一系で辿(たど)ることができ、仁徳天皇や神武天皇にまで繫がる天皇家の皇統が続いてきた。
 二千数百年にわたり変わらず受け継がれてきた、かけがえのない伝統を、ひとときの時代の価値観や判断で断絶することは許されない。
 われらはこの伝統を、日本国の根源として、また、変わりゆく世界のなかで変わらない安寧の国柄として護り抜かねばならない。

【2】 基本認識の整理

1.男系、女系の違いは何か。
 
 男系とは、父方の血統で神武天皇と真っ直ぐに繫がることである。女系であれば、神武天皇と繫がらない。女系による皇位継承は、日本の歴史で一度たりとも起こっていない。男系による皇位継承を、いかなる例外もなく、126代一貫して続けてきたのが日本の伝統である。これは、性差による優劣を論じるものでは全くない。有史以来一貫して民族が尊び、保ってきた男系による皇位継承を堅持するのか、その伝統を断絶させてしまうのか、この論点こそが、皇位継承をめぐる事の本質である。

2.女性天皇と女系天皇はどう違うか。

 女性天皇は過去に十代八人、いらっしゃった。いずれも即位後は結婚なさらないか、御子をもたれず、男系・父系の男子に皇位を継承された。この女性天皇がもしも皇統に属していない方と結婚され御子が即位されていれば女系天皇、母系天皇となるが、それは一度も存在されたことがない。
 今後もし女系天皇、母系天皇を認めれば天皇家の皇室は終わり、異質の王朝(皇室)、すなわち神武天皇から受け継ぐ祭り主ではない「天皇ならざる天皇」を生み出すことに直結する。

3. 男系、女系ではなく父系、母系と呼ぶのはどうか。

 女性差別という誤解を避けるためには、望ましい。変更するには皇室典範第一条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」を「皇位は、皇統に属する父系の男子が、これを継承する」と改正する必要がある。
男系という言葉を使った法は他になく、この改正だけで良い。

4.いわゆる女性宮家を創設すれば何が起きるか。

 宮家とは本来、男系・父系による皇位継承を確保するために先人が鎌倉、室町の時代にかけて創設した。すなわち父系で皇統に繋がる男子を広く世に求め、その男子を当主とする宮家をつくり、いつでも男系・父系の継承者になれる候補を確保するためである。したがって現代に新しい宮家を興す場合にも、男子がご当主でなければならない。
「女性宮家」がいかなるものを指すのか、未だ定義がなされておらず、共有認識はないが、一般的には、女性皇族が皇統に属していない方と結婚後も皇族にとどまり、新たに宮家を創って当主になられることを表すと解されている。仮に「女性宮家」が創設されると、皇統に属していない方が有史以来、初めて婚姻によって皇族になることになり、万一、その子や孫が皇位に就かれた場合には、皇位の男系継承という日本の伝統は終焉となる。

5.皇位を継承できる男子皇族が極めて少ない現在の危機が起きた、その客観的な経緯は何か。

 敗戦と被占領により日本が主権を喪失していた当時に、GHQが昭和天皇の弟君の宮家以外の11宮家51人の皇族をすべて、強権を持って皇籍離脱させ、皇位を継承できる男系・父系男子の人数を極端に減らしたことによる。それ以外に、現在の危機の原因は見当たらない。

6.皇位継承の危機は初めてか。先人はどのように乗り切ってきたか。

 皇位継承の危機は、少なくとも古墳時代から起きていることであり、敗戦を経た現在だけの危機ではない。すなわち、危機を乗り切る智恵はすでにある。
 たとえば古墳時代の継体天皇は、その危機から生み出された天皇陛下である。先人は、親等の遠さ近さは問題とせず、男系・父系で皇統に繋がっていることを唯一無二の条件として広く男子を探した。そして越前(異説あり)におられた応神天皇の五世孫が即位され、継体天皇となられた。

7.父系で皇統に繋がる男子であれば、親等が大きく離れていても問題は無いのか。

 上記6の史実の通り、いかなる時代においても我が国では、男系・父系による血統で皇位を継承させることを最も重要な原則として貫いてきた実績があり、皇統として問題は生じない。

8.皇位継承をめぐる俗論の誤りとは何か。たとえば側室を置かないことが不安定化の原因だという説はどうか。

 これも上記、継体天皇の即位を考えれば、皇后陛下以外に妃(現代用語あるいは武家用語では側室)が数多くいらっしゃった時代にも、皇位継承の危機は起きている。
 したがって、側室を置かない限り問題が解決とならないなどという評論は俗説に過ぎない。前述の通り、皇位継承の安定策は先人の知恵の中にすでにある。

【3】現状の簡潔な整理

 皇室典範の定める皇位継承者が三人(秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下)しかいらっしゃらず、うち、次世代の継承者と言えるのは、悠仁親王殿下お一人という現状にある。
 今後は、おそらくは数十年を経て悠仁親王殿下が即位され、そのあと男子がお生まれにならなければ皇位継承者が絶える怖れがある。その時代には、現存の宮家がすべて絶えている可能性があるからだ。

(立法府においては、平成29年6月の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の成立の際、「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方のご年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方のご事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること」という文言を含む附帯決議を議決している。)

【4】具体的な安定策

 まず、守るべき大原則として、現在の皇位継承順位は一切変えないものとする。旧宮家の方々が皇室典範の改正あるいは特例法の制定、およびご当人の了承のご意思によって皇族に復帰された場合でも同様とする。
 事実上、以下の両案に絞られる。さらにこの両案は統合することができる。

(イ)養子および婿養子案

 旧宮家の男子が、現皇族の養子となられるか、女性皇族の婿養子となられる案。お生まれになる子が即位された場合、父が天皇の血を引くという男系・父系の原則を満たすことができる。
後者の婿養子となられる場合、その旧宮家の男性がご当主となり新しい宮家を創設することがあり得る。またこの際の重要な注意点は、婚姻はご当人の自由意志に基づく自然なものでなければならないことである。
 さらに、皇族の養子を禁じた皇室典範9条、また一般国民の男性は皇族になれないとする皇室典範15条の改正か、特例法の制定が必要となる。

(ロ)旧宮家の皇籍復帰案

 政府機関の非公式な調べによると十代五人、二十代前半二人の皇位継承者たり得る男子、すなわち男系・父系で皇統につながる男子が旧宮家にいらっしゃるという現況に鑑み、国民的理解に基づく立法措置を経たのちに、そのなかから了承の意思を持たれる方々に皇籍に復帰いただく案。
 上記の皇室典範15条を改正するか特例法を制定すれば可能となる。

(参考)
 前述の継体天皇の即位当時と同じく、皇統に父系で繋がる男子をあらためて全国から探す案もあり得るが、上述のように旧宮家のなかに皇位継承者たり得る男子が少なからずいらっしゃることを考えれば、いたずらな混乱を避けるために、実行すべきではない。

 上記を統合すると以下のようになる。
「旧宮家の男子について、了承いただける方には皇籍に復帰いただけるよう、また現皇族の養子か女性皇族の婿養子となられることがあり得るよう、皇室典範の改正または特例法の制定を行う」

【5】手順

(1)皇室典範を改正する(2)皇室典範の改正は行わないか、最小限度に留め、ご譲位と同じく特例法の制定を行う―の両案があり得る。
 後者の特例法は、ご譲位の際と同じく立法府の円満な合意形成に寄与することが期待できる。
 この特例法は、現在の皇位継承順位を堅持し、父系の皇位継承者を安定的に確保するため皇室典範第9条「天皇及び皇族は、養子をすることはできない」および第15条「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」という条文に関連しての特例法の制定となる。
 すなわち、旧宮家の男子に限っては養子となることができ、また婚姻によっても皇族となることができるという特例である。
 仮に【2】基本認識の整理の3で述べた皇室典範第1条の改正により「男系」という用語を「父系」に改めておけば、特例法においても「父系」という用語を用いることができる。

令和元年(2019年)11月19日 安倍晋三総理に提言を手交しました。

 安倍晋三元総理は護る会の提言を首相官邸に招いて直接受け取りました。現役の総理が任意の議員集団の提言を官邸に招いて受け取るのは異例なことです。

令和2年(2020年)8月23日 河野太郎大臣の女系天皇容認発言

 将来の首相候補の一人に数えられる河野太郎防衛相は23日夜、インターネット動画サイトのライブ配信で皇位継承のあり方について「1000年以上続く男系が続くなら男系がいい」と断った上で、女系天皇の容認も検討すべきだとの考えを示しました。
 この件について青山さんが動画で解説しています。

その後、2021年9月の総裁選での河野太郎候補の考え

 2021年9月の総裁選に出馬している岸田文雄、高市早苗、河野太郎、それぞれの候補者に護る会から「総裁選を前にしてのお尋ね」を渡し回答を求めました。
 9月24日に、河野候補は皇位継承の質問に対して次のように回答しています。

【質問】
 護る会は、天皇陛下のご存在をお護りするために、父系一系による皇位継承を安定させる仕組みをつくることを提案しています。
 現況は、旧宮家からの皇統復帰を中心に置く提言書を、歴代総理に手交済みです。この課題をいかがお考えでしょうか。
 護る会は女系天皇や、それに繋がる女性宮家の創設に反対しています。それについても具体的に言及しつつ、お答えを願います。

【回答】
 皇位継承の安定については、貴会と問題意識を同じくするものです。具体的には、現在、政府に設置された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に関する有識者会議」の議論を尊重したいと考えます。

 詳しくは、青山さんの公式ブログ「総裁選の河野候補の回答を、経緯の説明とともに公表します  護る会の公式フェイスブック、メディアへの公表が主、このブログでの公表が従です」をご覧ください。

令和2年(2020年)10月13日 菅義偉総理に提言を手交しました。


===青山繁晴の道すがらエッセイ/On the Roadより抜粋===
 菅総理に受け取っていただいたあと、提言書のすべてを要約して、代表の青山繁晴から説明を致しました。
 そのあと、執行部のメンバーから代表として自由発言を求め、長尾敬・副代表と、鬼木誠・副代表がそれぞれ発言されました。
 総理からは、「これまで国会答弁をしてきたとおり、男系による皇位継承が古来、例外なく維持されてきたことの重みを踏まえます」と発言がありました。
 極めて明快な意思表示であったと、客観的に考えます。他の執行部メンバーも同じ受け止めです。
===ここまで===

令和3年(2021年)4月13日 有識者会議と皇位継承漫画について

 2021年3月23日、4月8日に、第一回、第二回の有識者会議が開催され、動画で解説をしています。また、皇位継承漫画の進捗について少しだけ公開しています。
 有識者会議の議事録はこちらをご覧ください。

令和3年(2021年)6月18日 皇位継承の漫画「誰があなたを護るのかー不安の時代の皇(すめらぎ)」発売

 ついに、発売されました。作画は島耕作シリーズで知られるヒロカネプロダクション、監修は護る会と新田均・皇學館大學教授です。青山さん本人がネームを描いたそうです。丁寧な解説も書かれています。

令和3年(2021年)12月22日 岸田内閣有識者会議の報告書

 岸田内閣の有識者会議の報告書が公表され、護る会の提言がかなりの部分、そのまま盛り込まれました。
 岸田内閣の有識者会議の報告書の原本はこちら
 動画で青山さんが報告書の内容を解説してくれています。

令和5年(2023年)3月23日 皇位継承に希望

 少し慶事の予感。

令和6年(2024年)4月15日 麻生懇談会

 毎日新聞が、2024年4月15日に開かれた麻生懇談会の目的は女性宮家の創設が目的だと特ダネとして報道しました。しかし、これは誤報で、護る会の執行部を中心に事情を聞いたところ、女性宮家の方向に議論を持っていくことはないということでした。

 麻生懇談会後、4月26日、自由民主党は「安定的な皇位継承の在り方に関する所見」を衆参両院議長に提出しました。

 所見では「秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については、今後の経過を踏まえつつ、静謐(せいひつ)な環境の中で議論を深めていくべき」と明記。他方、皇室の現状を鑑みれば「皇族数の確保は正に喫緊の課題」だとして、「まずは皇位継承の問題とは切り離して速やかに方策を講じ、その先に安定的な皇位継承の道筋を見出していくべき」とされています。
 皇族数確保については、報告書に明記された「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する」と「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」の2案を妥当とし、「皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする」案については、2案によっても皇族数が確保できなかった場合の方策として位置付けるべきとしています。

 毎日新聞が報じた女性宮家という話はなく、岸田内閣の有識者会議の報告書と同じ趣旨で、護る会の方針とも一致しています。